契約書、交わしていますか?
正直に言うと、多くの個人Web制作者は、契約書を交わしていません。
メールで「じゃあ、この内容でお願いします」「承知しました」。…これで着手する。実際、それで問題なく終わる案件も多いんですよね。だから、なんとなくそのまま来てしまう。
でも、こじれたときに効くのは、この一枚なんです。契約書は、疑っているから作るものではなくて、お互いが安心して進むために作るもの。ここが腑に落ちると、切り出し方も変わります。
今日は、個人でも現実的に運用できる範囲で、契約書に何を書けばいいのかを整理していきますね。
契約書がないと、実際に何が起きるか
抽象論だと動けないので、具体的に。契約書がないと、こういうことが起きます。
- 報酬が支払われない … 「そんな金額で頼んだ覚えはない」と言われると、証拠が弱い
- 修正が終わらない … 回数の取り決めがないので、際限なく飛んでくる
- 作業範囲がふくらむ … 「ついでにこれも」が無料の作業として積み上がる
- 著作権でもめる … 制作物を勝手に改変・転用される、あるいは自分の実績として出せない
- 途中でキャンセルされる … 作りかけの分が、まるごとゼロになる
どれも、実際によくある話です。未払いになったときの実務的な対処は音信不通・未払いの対処記事に書きましたが、いちばん強い対処は「起きる前に一枚交わしておくこと」なんですよね。
知っておきたい:フリーランス新法という追い風
ここ数年で、状況は個人に有利な方向へ変わりました。
2024年11月1日に、通称「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されています。個人で受注する側にとって、押さえておきたいのはこの2点です。
- 取引条件の明示が、発注側の義務になった … 業務の内容、報酬額、支払期日などを、書面またはメール等で明示しなければならない
- 報酬の支払期日にルールができた … 成果物を受け取った日から起算して60日以内の、できるだけ短い期間内で支払期日を定め、その日までに支払う必要がある
つまり、条件を書面で確認するのは、こちらのわがままではなく、発注側の義務なんです。…この事実を知っているだけで、「契約書をお願いします」がずいぶん言いやすくなりますよね。
(※制度の詳細や自分のケースへの当てはめは、厚生労働省の案内や政府広報オンラインもあわせて確認してください)
契約書に最低限入れる、7つの項目

分厚いものは要りません。個人の受注なら、この7つが入っていれば実務上かなり守られます。
①|業務の範囲
何を、いくつ作るのか。「コーポレートサイト制作一式」ではなく、「トップページ1、下層ページ5、お問い合わせフォーム1」のように数で書きます。
あわせて「含まないもの」も書いておくと強いです。原稿・写真素材の支給、サーバー費用、公開後の運用など。…この考え方は見積書と同じなので、見積書の書き方の記事もあわせてどうぞ。
②|報酬と、支払期日
金額、消費税の扱い、そして支払期日を具体的な日付ルールで書きます。「納品月の翌月末日までに支払う」のように。
金額が大きい案件では、着手金(例:50%)を入れておくと、途中で消えられたときの被害が半分で済みます。
③|修正の回数と範囲
「デザイン修正は2回まで、以降は1回あたり◯円」。これを書くだけで、修正地獄はかなり防げます。
さらに「色・文言の変更は修正/レイアウトや方向性の変更は別途見積もり」と、修正と作り直しの線引きまで書けると理想的です。くわしくは修正は何回まで?の記事に書きました。
④|納期と、遅延したときの扱い
納品予定日を書きます。そして地味に大事なのが、クライアント側の確認や素材支給が遅れた場合、納期も後ろにずれるという一文。
これがないと、相手の遅れなのに自分が納期遅延の責任を負う、という理不尽が起きます。
⑤|著作権の扱い
ここは誤解が多いところです。制作物の著作権は、原則として作った側(あなた)に発生します。クライアントに移すなら、契約書で「譲渡する」と明記しなければ移りません。
決めるべきは、この2つ。
- 譲渡するのか、使用を許諾するのか(譲渡なら、その分を金額に反映させる)
- 実績公開してよいか(ポートフォリオに載せられるかどうか。これは必ず確認を)
なお、著作者人格権は譲渡できない権利なので、実務では「行使しない」と定める形が一般的です。
⑥|検収と、契約が終わるタイミング
「納品後◯営業日以内に確認し、連絡がなければ検収完了とみなす」。この一文が効きます。
これがないと、相手が確認しないまま数か月放置され、いつまでも請求できない、という状態になりがちです。
⑦|中途解約したときの扱い
途中でプロジェクトが止まったとき、そこまでの作業分は支払ってもらう。この取り決めです。
「解約時点までに完了した作業に相当する報酬を支払う」。…先方都合で消えた案件がまるごとゼロになるのを防ぎます。
「契約書を出すと、嫌がられそう」への答え
いちばん大きい心理的ハードルは、たぶんここですよね。…でも、実際はこうです。
まともな会社ほど、契約書を歓迎します。 発注側にとっても、範囲と納期が固まっていないほうが怖いんです。しかも前述のとおり、条件の明示は発注側の義務でもあります。
そして、逆に考えてみてください。契約書を嫌がる相手は、契約書があると困ることをするつもりがある相手かもしれない。…その意味で、契約書は「相手を見極めるリトマス紙」としても機能します。
切り出し方は、事務的で構いません。
「ありがとうございます。お互いの認識のズレを防ぎたいので、業務範囲と納期をまとめた簡単な契約書をお送りしてもよろしいでしょうか。ご記入いただく箇所はほとんどありません。」
「疑っている」ではなく「認識をそろえたい」という言い方にするのがコツです。
契約書が難しいときの、現実的な代替策
相手が契約書に慣れていない、あるいは小規模な案件で大げさにしたくない。…そういうときは、段階を落としても大丈夫です。効果の順に並べます。
- 業務委託契約書を交わす(もっとも強い)
- 発注書・注文請書をやりとりする(相手が発行してくれるならこれで十分機能します)
- メールで条件を確認し、返信をもらう(範囲・金額・支払期日・修正回数を箇条書きにして「この内容で進めます」と送り、「はい」の返信をもらう)
3でも、証拠としては相当に有効です。何もないよりはるかにいい。…大事なのは形式より、条件が文字で残っていることなんですよね。
雛形と、専門家に頼るライン
ゼロから作る必要はありません。中小企業庁やフリーランス向け支援団体が公開している雛形が使えますし、クラウドサインなどの契約サービスにもテンプレートがあります。それをベースに、この記事の7項目を自分の仕事に合わせて調整するのが現実的です。
ただし、次のようなケースは、専門家(弁護士)に相談する価値があります。
- 契約金額が大きい、または継続的に長く続く取引
- 著作権をすべて譲渡する契約を求められている
- 損害賠償の上限がない、または一方的に不利な条項が入っている
- 相手から提示された契約書の内容が、読んでも判断できない
この記事は実務の整理であって、法的な助言ではありません。判断に迷う契約は、必ず専門家に確認してください。
まとめ:契約書は、疑いではなく設計図
ぎゅっとまとめますね。
- 契約書がないと、未払い・修正地獄・範囲の膨張・著作権トラブルが起きる
- 2024年11月施行のフリーランス新法で、条件の明示は発注側の義務になった
- 最低限の7項目:業務範囲・報酬と支払期日・修正回数・納期・著作権・検収・中途解約
- 契約書を出すのは失礼ではない。嫌がる相手のほうが危ない
- 難しければ、発注書やメール確認でも証拠になる
- 大きな契約や不利な条項は、専門家に相談する
契約書って、面倒で、少し気まずくて、後回しにしがちなものです。…でも一度ひな形を整えてしまえば、次からは差し替えるだけ。一度の面倒が、この先ずっとあなたを守ってくれます。
次の案件から、まずは条件をメールで箇条書きにして送るところからでいいと思います。それだけでも、景色は変わりますよ。

